龍 源 寺 公 園 墓 地 使 用 規 則 |
第一条 |
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龍源寺公園墓地を使用しようとする者は、龍源寺護持会に入会し所定の入檀志納金と墓地使 用の金額を納め、龍源寺の檀徒とならなくてはならない。 |
第二条 |
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龍源寺公園墓地は龍源寺檀徒がこれを使用する。 |
第三条 |
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龍源寺公園墓地の管理者は寺住職とする。 |
第四条 |
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龍源寺公園墓地使用者の使用権は使用名義人及び相続者とし他の何人にも譲渡、転貸するこ とは出来ない。ただし管理者において事情止む得ないと認めた場合はこの限りではない。 |
第五条 |
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墓地使用者で次の各号の一に該当するときは、使用墓地を責任において速やかに他に改葬し 原型に復帰さしたうえ跡地を寺へ無償で返還するものとする。 |
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(一) |
他の宗旨又は他の宗教に入信し、葬式、法事等の法要を住職以外の者で執行し、曹洞宗龍源寺の檀徒でなくなったとき |
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(二) |
絶家となって無縁となったとき |
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(三) |
曹洞宗龍源寺の宗旨に異議を唱え、他の人の信仰を妨げ檀徒を勧誘したとき |
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(四) |
住職の正当な職務、進退を妨害し、不正の行為があったとき |
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(五) |
葬儀等の場合曹洞宗の宗旨に従わず所定の儀式を執行しなかったとき |
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(六) |
住居不明となり五年以上管理者に連絡がなく檀徒として責任を怠ったとき |
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(七) |
護持会費、墓地管理費その他所定の経費を三年以上に亘り滞納して、何等意思表示がないとき |
第六条 |
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龍源寺公園墓地へ埋骨する場合は、埋火葬認可証又は改葬認可証を管理者に提出し、承認を 得た後に所定の儀式の執行を受けなければならない。尚、公衆衛生上本墓地には死体を埋葬することはできない。 |
第七条 |
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墓碑の建設、墓地内の工事をしようとするときは、事前に必ず管理者の承認を受けなければならない。 |
第八条 |
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五年以内にて基礎工事もしくは外柵工事を実施し、区画を明らかにしなければならない。 |
附 則 |
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本規則は、昭和五十三年一月一日より実施する。従前の檀徒はこの規則による檀徒とみなす。 |
上記、八ヶ条確実に守ることを誓約いたします。 |